深田工業株式会社

Maintenance

点検目的

点検目的

点検目的

消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。

消防法で定める消防用設備等の設置されているすべての防火対象物の関係者は、当該防火対象物に設置されている消防用設備を定期に点検し、報告しなければなりません。(消防法第8条2の2)

点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、消防法により罰せられることがあります。

誰でも点検できるわけではありません!!

点検を行なうことができる人は、その防火対象物の延べ面積の大きさにより決まっています。

防火対象物の延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。 消防設備士または消防設備点検資格者
防火対象物の延べ面積が1,000平方メートル未満のもの。 消防用設備等の点検のできる人であれば 資格はいりません。

点検の流れ

  • 事前お打ち合わせ

    お客様と事前に設置状況を確認しながら、計画を立てます。

  • 設備の種類に応じた点検

    点検の種類に応じて、法令に定められた点検基準に基づき、点検作業を行います。
    法令の定める建物については、消防設備士または消防設備点検資格者が行わなくてはなりません。
    (消防法施行令第36条)(火災予防施行規程第6条の3)
    機器点検(6ヶ月ごと) 総合点検(1年ごと)

  • 点検済証の貼付

    法令に基づき適正な点検を行った証として、点検済証を貼付します。
    点検済証は消防設備安全協会に登録した点検実施者のみに交付されます。

  • 消防用設備等点検結果報告書作成

    点検した結果は、法令により指定された点検票に点検者が記入し、お客様へ提出いたします。

  • 整  備

    不良箇所を整備いたします。消防用設備等の整備は消防設備士でなければできません!
    (軽微な整備は除く)

  • 報  告

    防火対象物権原者様により、消防長または消防署長にご報告していただきます。