LNG・LPG基地防災設備
Maintenance
保守・点検
防火対象物消火設備等点検
防火対象物消火設備等点検
消防法第17条の3の3とは!!
消防法第4章(消防の設備等)に係る消防用設備等の点検は、消防設備士または総務省令で認める資格者に行わせなければなりません。
点検の期間
点検の期間は、消防用設備等の種類、内容に応じ次表で定める期間ごとに実施しなければなりません。
消防設備等の種類 | 点検の内容と期間 | ||
---|---|---|---|
機器点検 | 総合点検 | ||
消火器、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備 | 6ヶ月 | – | |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、窒素消火設備、FK-5-1-12消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、漏電火災報知器、非常警報設備および器具、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管 | 6ヶ月 | 1年 | |
動力消防ポンプ設備 | 6ヶ月※ | 1年 | |
非常電源 |
非常電源専用 受電設備 蓄電池設備 |
6ヶ月 | 1年 |
自家発電設備 | 6ヶ月 | 1年 | |
配線 | – | 1年 |
※作動点検含む
点検結果の報告
防火対象物の関係者(所有者、管理者または占有者)は、点検の結果を次表の期間ごとに所轄消防長または、消防署長に報告することが義務付けされています。(点検票は2部提出して下さい。)
点検を必要とする防火対象物
令第4条の2の2
特定防火対象物 | 劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場、キャバレー、 ナイトクラブ、遊技場、料理店、飲食店、百貨店、マーケット、旅館、ホテル、病院、診療所、福祉施設、幼稚園、保育園、熱気・蒸気浴場、地下街、前記用途の含まれる複合防火対象物 | 1年に1回行いその都度報告する |
防火対象物 | 寄宿舎、共同住宅、学校、図書館、博物館、公衆浴場、 車両の停車場、神社、寺院、教会、工場、作業場、映画またはテレビスタジオ、倉庫、事務所、文化財、その他の 事業場、上欄の用途の含まれない複合防火対象物、駐車場、50m以上のアーケード | 3年 |
点検をしなければならない防火対象物
消防法で定める消防用設備等(消火設備、警報設備、避難設備、消防用水および消火活動上必要な施設)の設置されているすべての防火対象物の関係者は、当該防火対象物に設置されている消防用設備等を定期に点検しなければなりません。
点検の内容と方法
点検は、消防用設備等の種類ごとに、点検基準および点検要領が定められておりますので、この基準に従って、機器点検(外観・機能)および総合点検(放射等一連機能)を行なうことが必要です。